2020-03-19 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
特にスイスにおきましては、景観保護の観点から、憲法で家族経営を規定しております。草地の面積や飼養頭数において、一定の直接支払いを実施する規模を規定いたしまして、農家に交付金を交付をいたしております。逆に、一定の規模以上になるとこれらの交付金が打ち切られるという徹底したものであります。 これら家族経営を重視する国で最も力を入れている制度が、ヘルパー制度でございます。
特にスイスにおきましては、景観保護の観点から、憲法で家族経営を規定しております。草地の面積や飼養頭数において、一定の直接支払いを実施する規模を規定いたしまして、農家に交付金を交付をいたしております。逆に、一定の規模以上になるとこれらの交付金が打ち切られるという徹底したものであります。 これら家族経営を重視する国で最も力を入れている制度が、ヘルパー制度でございます。
モデル問題例一ですと②の街並み保存地区景観保護ガイドライン、これが実用文の一つの典型です。それから、二番目では駐車場の使用契約書です。そして、第一回の試行調査では生徒会の部活動規約です。第二回は記述式では実は異なる問題傾向になりましたが、マークシート式の第二問の方で著作権法が出ました。
施業方法によっては、景観保護上、好ましくない場合が発生することが想定されるため、環境省及び林野庁その他における調整が必要となるということで、環境省としてもしっかり取り組んでいただきたいと思います。 次に、もう一点、従来から国立公園の現場でも、管理をする自然保護官の少なさと予算不足が指摘をされております。
もう一つ、国の関与として重要な問題は、じゃ言いましょう、文科省が所管している文化的景観保護推進事業国庫補助というのがあるということなんです。その対象は、一、調査事業、二、保存計画策定事業、三、整備事業、四、普及啓発事業となっていて、国として文化的景観保護のための施策を講じているわけですよ。この補助事業は既に十年間続けられており、昨年度は二億六千三百万円の補助金を出しています。
当時は、温室効果ガスの削減、青少年健全育成、景観保護などを理由に検討されていたようでありますけれども、こうした動きに対して、コンビニ側からは、営業をしていなくても冷蔵庫は稼働しているので、そんなに電気の使用量が減るわけではない、したがって、温室効果ガスの抑制効果というものは非常に限定的であるということ、また、消費者の利便性を損なうということ、そして、雇用に影響を与えるということなどを理由に反対をされていたようであります
○小関政府参考人 歴史的な建造物の周辺の景観保護につきましては、国土交通省としても重要であるというふうに認識しております。 良好な景観形成に向けて、景観法あるいは都市計画法といったような法律に基づきまして、地方公共団体が建築物の高さ等につきまして、地域の実情に応じてきめ細やかな規制を行うことが可能となってございます。 既に、多くの地方公共団体で活用されております。
歴史的建造物やその周辺の景観保護のため、どういう規制をすべきかについては、地域の実情をよく把握している地方公共団体において判断すべきものだと考えています。 この景観という観点から、あるいはまた、観光ということ、歴史と文化を大事にするということと、経済的なそうしたこと、よくバランスをとるということが、松木先生御指摘のように、大事だというふうに思っております。
○赤池大臣政務官 委員御指摘のとおり、行政が、景観計画等に基づきまして、住民や開発業者のコーディネーターとして景観保護と開発の調整を図るということは大変重要であると考えております。 文化庁といたしましても、委員御指摘のとおり、全国の国指定文化財の位置をホームページ上で確認できるデータベース、文化遺産オンラインを既に運用させていただいております。
○太田国務大臣 歴史的な建造物の周辺の景観保護については、国土交通省としても重要であるというふうに認識していますし、私も、そうしたことがますますこれから重要になる、こう思います。 観光ということからいっても、また、地元の人が誇りを持つ建物等が自分の住むところにあるということは誇りでもありますし、町の雰囲気全体に影響すると思います。
それでは次に、景観保護ということでちょっとお話をさせていただきたいと思います。 今、政府は海外からの観光客誘致に大変積極的に取り組んでおられますけれども、豊かな自然、さまざまな伝統文化、または都市における日本らしい建物、そういうものが醸し出す風景も、多くの外国人観光客を引きつける要因というふうに私はなっていると思います。
同時に、学界の先生方のお知恵もおかりして、そういった建物のピックアップをして、漏れのないように作業を進めていって、その上で、そこで指定された建物については、その建物の周辺地区の景観を守るための、ある程度、全国共通とまでは言わなくても、何か共通の景観保護のルールをつくっていく、こういったことができないだろうかというふうに思います。
そして、ついでに京都にあります景観保護のための条例まで勉強するというような取り組みだったそうです。 これを聞いたときに、中学生が、こういうどこにでも、今いろいろなところでこのような紛争はあると思うんですけれども、大人でもどう解決していっていいかわからないようなものを授業で取り組むということはすごくいいことだと私は思いました。
農林水産業は地方の基幹産業でありまして、特に農林業は、水源涵養、自然環境保護、景観保護、伝統の継承、CO2の削減等々、貴重な多面的機能を有しております。この農林業の多面的機能を全て貨幣的価値に評価することは難しいところでございますが、貨幣的に評価できる機能だけでも、年間のフローベースで農業では八兆、林業では七十兆とも言われております。
では、環境や景観保護の面から質問したいというふうに思うんですけれども、国交省では、河川・海岸構造物の復旧における景観配慮の手引きというものを作成しております。これは非常に良くできているというふうに私も読ませていただいて評価をしておりますけれども、景観保護が重要だということは国交省事業の前提でよろしいでしょうか。
また、中継局建設にも、古都でありますので、景観保護のために待ったがかかる。地デジ難民が発生しかねない状況であります。一昨年十月に、このままでは全世帯の一割に相当する五千から七千世帯にテレビ電波が届かなくなると予測数字が報告されたほどであります。
このように、地方自治体独自で、文化財や町の景観保護のために、マンションやオフィスビルの高さを制限するなどの動きが広がっております。 二番目の質問ですが、文化庁としては、東京都のこのような制度は御存じだったでしょうか、また、どのように評価されているか、このことについてお伺いします。
そういったところに関して、景観保護の意味を含めて、相続を含めた負担の軽減などをすることが、次世代に向かって、日本のすばらしい歴史を重ねてきた風景を残すということも、これから必要になってくるのではないかというふうに考えます。 また、去年の新潟中越大地震におきまして、山村におきまして農地が壊れたりしまして、これから農業ではなかなか生計が立てられない、そういった農家も出てくるのではないか。
そして、ドイツの景観保護法制が日本と異なって強制力を持っている理由として、まだ試論ではあるが、ドイツでは土地所有権について、特定の場所で特定のデザインの建築を行う権利が相対化されるという特殊性が認められているためではないかとの意見も示されました。 このような参考人の御意見を踏まえて、質疑及び委員間の自由討議が行われ、委員及び参考人の間で活発な意見の交換が行われました。
また、この規定がドイツにおける景観保護形成に関する法制度に何らかの影響を与えているかどうかという先生のお考えをまずお聞きしたいんです。
○野呂参考人 現在の点につきましては、まだちょっと調査が足りないところがございまして、十分なお答えができないんですけれども、こういった国家目標規定が規定された前後に、特にいわゆる自然環境につきましては、連邦の都市計画法であります連邦の建設法典も改正されまして、かなり環境保護に関しては法律面でも充実したところがございますけれども、景観保護そのものに関しては、法制度の内容自体を見てみますと、それほど大きな
○平井小委員 先ほどのお話の中で、ドイツの都市景観保護・形成のためのドイツの法律に、醜悪化の禁止と条例に基づく積極的な景観形成という二段階になっているというふうにお聞きしましたけれども、この醜悪化というのは具体的にはどんなもので、だれが判断して、その判断に対して反発ということはないのか。もしそうであれば、このようなシステムは日本にも導入する可能性はあるかどうか、先生の御見解をお聞きしたいのです。
平泉の文化遺産につきましては、現在、お話がございましたように、岩手県及び平泉町において世界遺産登録推薦に向けての準備を進めているところでございますが、今後遺産の中心となる史跡の新指定及び追加指定のための準備、それから周辺の景観保護のためのバッファーゾーン、いわゆる緩衝地帯の設定に係る条例の制定準備等が必要でございまして、そのため、地元の御理解、御協力が不可欠かと思っております。
四十七都道府県の調査によると、環境保全に使途を限定した法定外税については三十八自治体が導入を準備中であり、自然環境の景観保護を目的とした独自課税を検討している自治体があり、こういう動きが全国に活発になってきておるようであります。
現在、平泉の文化遺産につきましては、岩手県及び平泉町において世界遺産登録推薦に向けての準備を進めているところでございますが、具体的な準備のポイントといたしましては、中心となる資産の史跡の追加指定等のための準備、それから周辺の景観保護のためのバッファーゾーン、緩衝地帯の設定に係る条例の制定準備等がございます。そのためには、地元住民の理解、協力が不可欠でございます。
その準備といいますものは、その中心となる史跡の追加指定等のための準備も要りますし、それから周辺の景観保護のための、これはバッファーゾーンと呼んでおりますが、緩衝地帯の設定にかかわります条例の制定準備などが必要でございまして、そういう準備をしっかりと行いました上で、世界遺産に指定されるべく、私どもとしても諸手続を行うなど積極的に支援をしていきたいと考えております。
○後藤(斎)委員 今の施設庁長官の御答弁は、中城村が世界遺産に登録を申請し、そして景観保護条例を公布し、その中でこの建設をされている地域が保全の、保護の対象地域となったということも踏まえて、重大というか、すべて地元に任せるということで理解をしたということでよろしいでしょうか。